NHK視聴離れに強権発動

NHK 強権発動

NHK受信料徴収訪問員がきました

2018年 5月 9日、NHK受信料徴収訪問員がきました。

「テレビありますか」

「テレビは見ません」

「受信機、携帯電話にワンセグありますか」

ワンセグはついてないです」

「カーナビはもっていますか・・・」と矢継ぎ早に問いかけてきます。いい加減うんざりしてテレビを受信できるものはなにもない、といって身元確認のため名札を撮らせろといったら名札を隠して逃げ回り、あげく警察に通報されました。

とにかくひどい目にあいました。まるで悪徳取り立て屋です。

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 NHK訪問員

このような強権を行使する羽目になった要因は、最高裁長官・寺田逸郎の最高裁判決。昨年12月の判決、「受信機を持っていたら受信料を払え」というものです。

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 最高裁長官 寺田逸郎

 

NHKはこの判決を糧に強硬に受信料聴取に邁進するようになり、結果営業利益は年々更新を続けています。

以下、経緯を踏まえ説明します。

NHK受信料の裁判「受信機(テレビ)があれば受信料を支払え」は最高裁までもつれ、2017年12月に裁判結果がでました。

 

1審、2審とも判決は「放送法に合憲する」でした。あげく、最高裁までもつれこみ最後の判断が下されました。合憲です。

視聴できぬテレビでもあれば契約義務が生じるという内容です。(=NHKが逆転勝訴―東京高裁)

放送法が決めた受信料制度は憲法に違反していないというものです。つまり「テレビがあったらNHKと契約が成立する(契約している)」という判決です。

でも問題はここだけではないんです。受信料聴取は時効のない過去にさかのぼり、テレビを設置した日から事実上NHKとの契約が成立するとされました。

つまり、受信料は設置した日にさかのぼって支払わなければならないという内容です。普通民法では時効がありますが、放送法には時効は記載されていません。おかしいことですが民法も適用されません。裁判もそのことは放送法を適用するとして触れていません。

まとめとして、
 ①今回の裁判結果では『受信設備つまりテレビを設置した者はNHKと契約しなければならない』という放送法を合憲としたもので、テレビがあるかどうかがカギになります。

 ②契約は「申込書を送って2週間たてば自動的に契約」は適用外とされ、受信機の有無が対象となります。

 ③NHK受信料の取り立てはじょじょに範囲が広がり、ワンセグ付携帯、スマホ、カーナビにまで及んできています。

 ④取り立ては強引さが目立つ嘱託社員が時間帯にかかわらず突然やってきます。

 ⑤対策としては裁判を起こされる前に契約するか、受信機をすべて手放すことになりそうです。

 今回のNHK受信料の判決を出したのが最高裁長官の寺田逸郎氏ですが、国民審判を受ける前に退職。最高裁に対する庶民の反撃と言えば、選挙の時に投票する『最高裁判所裁判官国民審査』で名前に×をつけた人が多ければ辞めさせられる制度ですが、今年70歳。定年退職で逃げ切りです。

 テレビあるなら契約しろ。さかのぼって受信料払え。なんて横暴すぎる内容を合憲とした最高裁判例となりました。



NHKの落ち度を正当化、最高裁が後押し
2018/7/17 最高裁方針示す

 https://www.nhk.or.jp/bunken/research/focus/f20180901_1.html